日蓮大聖人御書
ネット御書
(富士一跡門徒存知の事)
<1.前 P1603 2.次>

 次に一門仏事の助成と号して九品念仏の道場一宇之を造立し荘厳せり、甲斐国其の処なり是四。
 已上四箇条の謗法を教訓するに日向之を許すと云云、此の義に依つて去る其の年月彼の波木井入道の子孫と永く以て師弟の義絶し畢んぬ、よつて御廟に相通ぜざるなり。
 一、聖人の御例に順じ日興六人の弟子を定むる事。
 一 日目
 二 日華
 三 日秀  聖人に常随給仕す
 四 日禅
 五 日仙
 六 日乗 聖人に値い奉らず。
 已上の五人は詮ずるに聖人給仕の輩なり、一味和合して異義有るべからざるの旨議定する所なり。
 一、聖人御影像の事。
 或は五人と云い或は在家と云い絵像木像に図し奉る事在在所所に其の数を知らず而るに面面不同なり。
 爰に日興が云く、御影を図する所詮は後代に知らしめん為なり是に付け非に付け有りの侭に図し奉る可きなり、之に依つて日興門徒の在家出家の輩聖人を見奉る仁等一同に評議して其の年月図し奉る所なり、全体異らずと雖も大概麁相に之を図す仍つて裏に書き付けを成すなり、但し彼の面面の図像一も相似ざる中に去る正和二年日順図絵の本有り、


<1.前 P1603 2.次>