日蓮大聖人御書
ネット御書
(守護国家論)
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の如し而るを権経に依る人師猥りに法華等を以て観経等の権説に同じ法華・涅槃等の義を仮りて浄土三部経の徳と作し決定性の二乗・無性の闡提・常没の往生を許す権実雑乱の失脱れ難し、例せば外典の儒者・内典を賊みて外典を荘るが如し謗法の失免れ難きか仏自ら権実を分ち給う其の詮を探るに決定性の二乗・無性有情の成・不成是なり、而るに此の義を弁えざる訳者・爾前の経経を訳する時・二乗の作仏・無性の成仏を許す此の義を知る訳者は爾前の経を訳する時・二乗の作仏無性の成仏を許さず、之に依つて仏意を覚らざる人師も亦爾前の経に於て決定性・無性の成仏を明すと見て法華と爾前と同じき思いを作し或は爾前の経に於て決定無性を嫌う文を見・此の義を以て了義経と為し法華・涅槃を以て不了義経と為す共に仏意を覚らず権実二経に迷えり、此等の誤りを出さば但源空一人に限るのみに非ず天竺の論師並に訳者より唐土の人師に至るまで其の義有り、所謂地論師・摂論師の一代の別時意趣・善導・懐感の法華経の一称南無仏の別時意趣・此等は皆権実を弁えざるが故に出来する所の誤りなり、論を造る菩薩・経を訳する三蔵・三昧発得の人師猶以て是くの如し况や末代の凡師に於てをや。
 問うて云く汝末学の身として何ぞ論師並に訳者人師を破するや、答えて云く敢えて此の難を致すこと勿れ摂論師並に善導等の釈は権実二教を弁えずして猥りに法華経を以て別時意趣と立つ故に天台妙楽の釈と水火を作す間・且らく人師の相違を閣いて経論に付て是非をうる時権実の二教は仏説より出でたり天親・竜樹重ねて之を定む、此の義に順ずる人師をば且らく之を仰ぎ此の義に順ぜざる人師をば且らく之を用いず敢て自義を以て是非を定むるに非ず但相違を出す計りなり。
 大文の第四に謗法の者を対治すべき証文を出さば、此れに二有り、一には仏法を以て国王大臣並に四衆に付属することを明し、二には正しく謗法の人・王地に処るをば対治す可き証文を明す、第一に仏法を以て国王大臣並に四衆に付属することを明さば、仁王経に云く「仏・波斯匿王に告わく、乃至・是の故に諸の国王に付属して比


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