滝泉寺申状

滝泉寺申状   /弘安二年十月 五十八歳御代作

 駿河の国富士下方滝泉寺の大衆越後房日弁下野房日秀等謹んで弁言す。

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 当寺院主代平左近入道行智条条の自科を塞ぎ遮らんが為に不実の濫訴を致す謂れ無き事。

 訴状に云く日秀日弁日蓮房の弟子と号し法華経より外の余経或は真言の行人は皆以て今世後世叶う可からざる

の由之を申す云云[取意]。

 此の条は日弁等の本師日蓮聖人去る正嘉以来の大彗星大地動等を観見し一切経を勘えて云く当時日本国の体た

らく権小に執著し実経を失没せるの故に当に前代未有の二難を起すべし所謂自界叛逆難他国侵逼難なり、仍て治

国の故を思い兼日彼の大災難を対治せらる可きの由、去る文応年中一巻の書を上表す立正安国論と号す勘え申す

所皆以て符合す既に金口の未来記に同じ宛も声と響との如し、外書に云く「未萠を知るは聖人なり」内典に云く

「智人は起を知り蛇は自ら蛇を知る」云云、之を以て之を思うに本師は豈聖人なるかな巧匠内に在り国宝外に求

む可からず、外書に云く「隣国に聖人有るは敵国の憂なり」云云、内経に云く「国に聖人有れば天必ず守護す」

云云、外書に云く「世必ず聖智の君有り而して復賢明の臣有り」云云、此の本文を見るに聖人国に在るは日本国

の大喜にして蒙古国の大憂なり諸竜を駆り催して敵舟を海に沈め梵釈に仰せ付けて蒙王を召し取るべし、君既に

賢人に在さば豈聖人を用いずして徒に他国の逼を憂えん。

 抑大覚世尊遥に末法闘諍堅固の時を鑒み此くの如きの大難を対治す可きの秘術を説き置かせらるるの経文明明

たり、然りと雖も如来の滅後二千二百二十余年の間身毒尸那扶桑等一閻浮提の内に未だ流布せず、随つて四依の

大士内に鑒みて説かず天台伝教而も演べず時未だ至らざるの故なり、法華経に云く「後の五百歳の中に閻浮提に

広宣流布す」云云、天台大師云く「後五百歳」妙楽云く「五五百歳」伝教大師云く「代を語れば則ち像の終り末

の初め地を尋ぬれば唐の東羯の西人を原ぬれば則五濁の生闘諍の時」云云、東勝西負の明文なり。

 法主聖人時を知り国を知り法を知り機を知り君の為臣の為神の為仏の為災難を対治せらる可きの由勘え申すと

雖も御信用無きの上

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剰さえ謗法人等の讒言に依つて聖人頭に疵を負い左手を打ち折らるる上両度まで遠流の責を蒙むり門弟等所所に

射殺され切り殺され毒害刃傷禁獄流罪打擲擯出罵詈等の大難勝げて計う可からず、茲に因つて大日本国皆法華経

の大怨敵と成り万民悉く一闡提の人と為るの故に天神国を捨て地神所を辞し天下静ならざるの由粗伝承するの間

其の仁に非ずと雖も愚案を顧みず言上せしむる所なり、外経に云く「奸人朝に在れば賢者進まず」云云、内経に

云く「法を壊る者を見て責めざる者は仏法の中の怨なり」云云。

 又風聞の如くんば高僧等を崛請して蒙古国を調伏す云云、其の状を見聞するに去る元暦承久の両帝叡山の座主

東寺御室七大寺園城寺等検校長吏等の諸の真言師を請い向け内裏の紫宸殿にして咒咀し奉る故源右将軍並に故平

右虎牙の日記なり、此の法を修するの仁は敬つて之を行えば必ず身を滅し強いて之を持てば定めて主を失うなり

、然れば則ち安徳天皇は西海に沈没し叡山の明雲は流矢に当り後鳥羽法皇は夷島に放ち捨てられ東寺御室は自ら

高山に死し北嶺の座主は改易の恥辱に値う、現罰眼に遮り後賢之を畏る聖人山中の御悲みは是なり。

 次ぎに阿弥陀経を以て例時の勤と為す可きの由の事、夫れ以みれば花と月と水と火と時に依つて之を用ゆ必ず

しも先例を追う可からず、仏法又是くの如し時に随つて用捨す、其の上汝等の執する所の四枚の阿弥陀経は四十

余年未顕真実の小経なり、一閻浮提第一の智者たる舎利弗尊者は多年の間此の経を読誦するも終に成仏を遂げず

然る後彼の経を抛ち末に法華経に至つて華光如来と為る、況や末代悪世の愚人南無阿弥陀仏の題目計りを唱えて

順次往生を遂ぐ可しや、故に仏之を誡めて言く法華経に云く「正直に方便を捨て但無上道を説く」と云云教主釈

尊正しく阿弥陀経を抛ちたまう云云又涅槃経に云く「如来は虚妄の言無しと雖も若し衆生の虚妄の説に因るを知

れば」と云云、正しく弥陀念仏を以て虚妄と称する文なり、法華経に云く「但楽て大乗経典を受持し

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乃至余経の一偈をも受けざれ」云云、妙楽大師云く「況や彼の華厳但以て称比せん此の経の法を以て之を化する

に同じからず故に乃至不受余経一偈と云う」云云、彼の華厳経は寂滅道場の説法界唯心の法門なり、上本は十三

世界微塵品中品は四十九万八千偈下本は十万偈四十八品今現に一切経蔵を観るに唯八十六十四十等の経なり、其

の外の方等般若大日経金剛頂経等の諸の顕密大乗経等を尚法華経に対当し奉りて仏自ら或は未顕真実と云い或は

留難多きが故に或は門を閉じよ或は抛て等云云、何に況や阿弥陀経をや、唯大山と蟻岳との高下師子王と狐兎と

のP力なり。

 今日秀等専ら彼等小経を抛ち専ら法華経を読誦し法界に勧進して南無妙法蓮華経と唱え奉る豈殊忠に非ずや、

此等の子細御不審を相貽さば高僧等を召され是非を決せらる可きか、仏法の優劣を糺明致す事は月氏漢土日本の

先例なり、今明時に当つて何ぞ三国の旧規に背かんや。

 訴状に云く今月二十一日数多の人勢を催し弓箭を帯し院主分の御坊内に打ち入り下野坊は乗馬相具し熱原の百

姓紀次郎男点札を立て作毛を苅り取り日秀の住房に取り入れ畢んぬ云云[取意]。

 此の条跡形も無き虚誕なり日秀等は損亡せられし行者なり不安堵の上は誰の人か日秀等の点札を叙用せしむ可

き将た又x弱なる土民の族日秀等に雇い越されんや、然らば弓箭を帯し悪行を企つるに於ては行智云く近隣の人

人争つて弓箭を奪い取り其の身に召し取ると云うが如き子細を申さざるや、矯飾の至り宜しく賢察に足るべし。

 日秀日弁等は当寺代代の住侶として行法の薫修を積み天長地久の御祈祷を致すの処に行智は乍に当寺霊地の院

主代に補し寺家三河房頼円並に少輔房日禅日秀日弁等に行智より仰せて、法華経に於ては不信用の法なり速に法

華経の読誦を停止し一向に阿弥陀経を読み念仏を申す可きの由の起請文を書けば安堵す可きの旨下知せしむるの

間、

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頼円は下知に随つて起請を書いて安堵せしむと雖も日禅等は起請を書かざるに依つて所職の住坊を奪い取るの時

日禅は即ち離散せしめ畢んぬ、日秀日弁は無頼の身たるに依つて所縁を相憑み猶寺中に寄宿せしむるの間此の四

箇年の程日秀等の所職の住坊を奪い取り厳重の御祈祷を打ち止むるの余り悪行猶以て飽き足らず為に法華経行者

の跡を削り謀案を構えて種種の不実を申し付くるの条豈在世の調達に非ずや。

 凡そ行智の所行は法華三昧の供僧和泉房蓮海を以て法華経を柿紙に作り紺形を彫り堂舎の修治を為す、日弁に

御書下を給い構え置く所の上葺榑一万二千寸の内八千寸を之を私用せしむ、下方の政所代に勧め去る四月御神事

の最中に法華経信心の行人四郎男を刄傷せしめ去る八月弥四郎坊男の頚を切らしむ、日秀等に頚を刎ぬる事を擬

して此の中に書き入れ無智無才の盗人兵部房静印より過料を取り器量の仁と称して当寺の供僧に補せしめ、或は

寺内の百姓等を催し鶉狩狸殺狼落の鹿を取りて別当の坊に於て之を食らい或は毒物を仏前の池に入れ若干の魚類

を殺し村里に出して之を売る、見聞の人耳目を驚かさざるは莫し仏法破滅の基悲んで余り有り。

 此くの如き不善の悪行日日相積るの間日秀等愁歎の余り依つて上聞を驚かさんと欲す、行智条条の自科を塞が

んが為に種種の秘計を廻らし近隣の輩を相語らい遮つて跡形も無き不実を申し付け日秀等を損亡せしめんと擬す

るの条言語道断の次第なり、冥に付け顕に付け戒めの御沙汰無からんや、所詮仏法の権実沙汰の真偽淵底を究め

て御尋ね有り且は誠諦の金言に任せ且は式条の明文に准し禁遏を加えられば守護の善神は変を消し擁護の諸天は

咲を含まん、然れば則ち不善悪行の院主代行智を改易せられ将た又本主此の重科を脱れ難からん何ぞ実相寺に例

如せん、誤まらざるの道理に任せて日秀日弁等は安堵の御成敗を蒙むり堂舎を修理せしめ天長地久御祈祷の忠勤

を抽んでんと欲す、仍て状を勒し披陳言上件の如し。

= 弘安二年十月  日     沙門 日秀日弁等上

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