頼基陳状

頼基陳状   /建治三年六月 五十六歳御代作

 去ぬる六月二十三日の御下文島田の左衛門入道殿山城の民部入道殿両人の御承りとして同二十五日謹んで拝見

仕り候い畢んぬ、右仰せ下しの状に云く竜象御房の御説法の所に参られ候いける次第をほかた穏便ならざる由、

見聞の人遍く一方ならず同口に申し合い候事驚き入つて候、徒党の仁其の数兵杖を帯して出入すと云云。

 此の条跡形も無き虚言なり、所詮誰人の申し入れ候けるやらん御哀憐を蒙りて召し合せられ実否を糾明され候

はば然るべき事にて候、凡そ此の事の根源は去る六月九日日蓮聖人の御弟子三位公頼基が宿所に来り申して云く

近日竜象房と申す僧京都より下りて大仏の門の西桑か谷に止住して日夜に説法仕るが申して云く現当の為仏法に

御不審存ぜむ人は来りて問答申す可き旨説法せしむる間、鎌倉中の上下釈尊の如く貴び奉るしかれども問答に及

ぶ人なしと風聞し候、彼へ行き向いて問答を遂げ一切衆生の後生の不審をはらし候はむと思い候、聞き給はぬか

と申されしかども折節官仕に隙無く候いし程に思い立たず候いしかども、法門の事と承りてたびたび罷り向いて

候えども頼基は俗家の分にて候い一言も出さず候し上は悪口に及ばざる事厳察足る可く候。

 ここに竜象房説法の中に申して云く此の見聞満座の御中に御不審の法門あらば仰せらる可くと申されし処に、

日蓮房の弟子三位公問うて云く生を受けしより死をまぬかるまじきことはり始めてをどろくべきに候はねども、

ことさら当時日本国の災驍ノ死亡する者数を知らず眼前の無常人毎に思いしらずと云ふ事なし、然る所に京都よ

り上人御下りあつて人人の不審をはらし給うよし承りて参りて候つれども御説法の最中骨無くも候なばと存じ候

し処に問うべき事有らむ人は各各憚らず問い給へと候し間悦び入り候、

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先づ不審に候事は末法に生を受けて辺土のいやしき身に候へども中国の仏法幸に此の国にわたれり是非信受す可

き処に経は五千七千数多なり、然而一仏の説なれば所詮は一経にてこそ候らむに華厳真言乃至八宗浄土禅とて十

宗まで分れてをはします、此れ等の宗宗も門はことなりとも所詮は一かと推する処に、弘法大師は我が朝の真言

の元祖法華経は華厳経大日経に相対すれば門の異なるのみならず其の理は戯論の法無明の辺域なり、又法華宗の

天台大師等は諍盗醍醐等云云、法相宗の元祖慈恩大師云く「法華経は方便深密経は真実無性有情永不成仏」云云

、華厳宗の澄観云く「華厳経は本教法華経は末教或は華厳は頓頓法華は漸頓」等云云、三論宗の嘉祥大師の云く

「諸大乗経の中には般若教第一」云云、浄土宗の善導和尚云く「念仏は十即十生百即百生法華経等は千中無一」

云云、法然上人云く「法華経を念仏に対して捨閉閣抛或は行者は群賊」等云云、禅宗の云く「教外別伝不立文字

」云云、教主釈尊は法華経をば世尊の法は久しくして後に要当に真実を説きたもうべし、多宝仏は妙法華経は皆

是真実なり十方分身の諸仏は舌相梵天に至るとこそ見えて候に弘法大師は法華経をば戯論の法と書かれたり、釈

尊多宝十方の諸仏は皆是真実と説かれて候、いづれをか信じ候べき、善導和尚法然上人は法華経をば千中無一捨

閉閣抛釈尊多宝十方分身の諸仏は一として成仏せずと云う事無し皆仏道を成ずと云云、三仏と導和尚然上人とは

水火なり雲泥なり何れをか信じ候べき何れをか捨て候べき就中彼の導然両人の仰ぐ所の雙観経の法蔵比丘の四十

八願の中に第十八願に云く「設い我れ仏を得るとも唯五逆と誹謗正法とを除く」と云云、たとひ弥陀の本願実に

して往生すべくとも、正法を誹謗せむ人人は弥陀仏の往生には除かれ奉るべきか又法華経の二の巻には「若し人

信ぜざれば其の人命終して阿鼻獄に入らん」と云云、念仏宗に詮とする導然の両人は経文実ならば阿鼻大城をま

ぬかれ給ふべしや、彼の上人の地獄に堕ち給わせば末学弟子檀那等自然に悪道に堕ちん事疑いなかるべし、此等

こそ不審に候へ上人は如何と問い給はれしかば。

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 竜上人答て云く上古の賢哲達をばいかでか疑い奉るべき、竜象等が如くなる凡僧等は仰いで信じ奉り候と答え

給しを、をし返して此の仰せこそ智者の仰せとも覚えず候へ、誰人か時の代にあをがるる人師等をば疑い候べき

、但し涅槃経に仏最後の御遺言として「法に依つて人に依らざれ」と見えて候、人師にあやまりあらば経に依れ

と仏は説かれて候、御辺はよもあやまりましまさじと申され候、御房の私の語と仏の金言と比には三位は如来の

金言に付きまいらせむと思い候なりと申されしを。

 象上人は人師にあやまり多しと候はいづれの人師に候ぞと問はれしかば、上に申しつる所の弘法大師法然上人

等の義に候はずやと答え給い候しかば象上人は嗚呼叶い候まじ我が朝の人師の事は忝くも問答仕るまじく候、満

座の聴衆皆皆其の流にて御座す鬱憤も出来せば定めてみだりがはしき事候なむ恐れあり恐れありと申されし処に

、三位房の云く人師のあやまり誰ぞと候へば経論に背く人師達をいだし候し憚ありかなふまじと仰せ候にこそ進

退きはまりて覚え候へ、法門と申すは人を憚り世を恐れて仏の説き給うが如く経文の実義を申さざらんは愚者の

至極なり、智者上人とは覚え給はず悪法世に弘まりて人悪道に堕ち国土滅すべしと見へ候はむに法師の身として

争かいさめず候べき、然れば則ち法華経には「我身命を愛まず」涅槃経には「寧ろ身命を喪うとも」等云云、実

の聖人にてをはせば何が身命を惜みて世にも人にも恐れ給うべき、外典の中にも竜蓬と云いし者、比干と申せし

賢人は頚をはねられ胸をさかれしかども夏の桀殷の紂をばいさめてこそ賢人の名をば流し候しか、内典には不軽

菩薩は杖木をかほり師子尊者は頭をはねられ竺の道生は蘇山にながされ法道三蔵は面に火印をさされて江南には

なたれしかども正法を弘めてこそ聖人の名をば得候しかと難ぜられ候しかば。

 竜上人の云くさる人は末代にはありがたし我我は世をはばかり人を恐るる者にて候、さやうに仰せらるる人と

てもことばの如くにはよもをはしまし候はじと候しかば。

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 此の御房は争か人の心をば知り給うべき某こそ当時日本国に聞え給う日蓮聖人の弟子として候へ、某が師匠の

聖人は末代の僧にて御坐候へども当世の大名僧の如く望んで請用もせず人をも●はず聊か異なる悪名もたたず只

此の国に真言禅宗浄土宗等の悪法並に謗法の諸僧満ち満ちて上一人をはじめ奉りて下万民に至るまで御帰依ある

故に法華経教主釈尊の大怨敵と成りて現世には天神地祇にすてられ他国のせめにあひ、後生には阿鼻大城に堕ち

給うべき由経文にまかせて立て給いし程に此の事申さば大なるあだあるべし申さずんば仏のせめのがれがたし、

いはゆる涅槃経に「若し善比丘あつて法を壊る者を見て置いて呵責し駈遣し挙処せずんば当に知るべし是の人は

仏法の中の怨なり」等と云云、世に恐れて申さずんば我が身悪道に堕つべきと御覧じて身命をすてて去る建長年

中より今年建治三年に至るまで二十余年が間あえてをこたる事なし、然れば私の難は数を知らず国王の勘気は両

度に及びき、三位も文永八年九月十二日の勘気の時は供奉の一人にて有りしかば同罪に行はれて頚をはねらるべ

きにてありしは身命を惜むものにて候かと申されしかば。

 竜象房口を閉て色を変え候しかば此の御房申されしは是程の御智慧にては人の不審をはらすべき由の仰せ無用

に候けり苦岸比丘勝意比丘等は我れ正法を知りて人をたすくべき由存ぜられて候しかども我が身も弟子檀那等も

無間地獄に堕ち候き、御法門の分斉にてそこばくの人を救はむと説き給うが如くならば師檀共に無間地獄にや堕

ち給はんずらむ今日より後は此くの如き御説法は御はからひあるべし、加様には申すまじく候へども悪法を以て

人を地獄にをとさん邪師をみながら責め顕はさずば返つて仏法の中の怨なるべしと仏の御いましめのがれがたき

上聴聞の上下皆悪道にをち給はん事不便に覚え候へば此くの如く申し候なり、智者と申すは国のあやうきをいさ

め人の邪見を申しとどむるこそ智者にては候なれ、是はいかなるひが事ありとも世の恐しければいさめじと申さ

れむ上は力及ばず、某は文殊の智慧も富楼那の弁説も詮候はずとて立たれ候しかば、

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諸人歓喜をなし掌を合せ今暫く御法門候へかしと留め申されしかどもやがて帰り給い了んぬ、此の外は別の子細

候はず且つは御推察あるべし法華経を信じ参らせて仏道を願ひ候はむ者の争か法門の時悪行を企て悪口を宗とし

候べき、しかしながら御ぎやうさく有る可く候其上日蓮聖人の弟子となのりぬる上罷り帰りても御前に参りて法

門問答の様かたり申し候き、又た其の辺に頼基しらぬもの候はず只頼基をそねみ候人のつくり事にて候にや早早

召し合せられん時其の隠れ有る可らず候。

 又仰せ下さるる状に云く極楽寺の長老は世尊の出世と仰ぎ奉ると此の条難かむの次第に覚え候、其の故は日蓮

聖人は御経にとかれてましますが如くば久成如来の御使上行菩薩の垂迹法華本門の行者五五百歳の大導師にて御

座候聖人を頚をはねらるべき由の申し状を書きて殺罪に申し行はれ候しが、いかが候けむ死罪を止て佐渡の島ま

で遠流せられ候しは良観上人の所行に候はずや其の訴状は別紙に之れ有り、抑生草をだに伐るべからずと六斎日

夜説法に給われながら法華正法を弘むる僧を断罪に行わる可き旨申し立てらるるは自語相違に候はずや如何此僧

豈天魔の入れる僧に候はずや、但し此の事の起は良観房常の説法に云く日本国の一切衆生を皆持斎になして八斎

戒を持たせて国中の殺生天下の酒を止めむとする処に日蓮房が謗法に障えられて此の願叶い難き由歎き給い候間

日蓮聖人此の由を聞き給いていかがして彼が誑惑の大慢心をたをして無間地獄の大苦をたすけむと仰せありしか

ば、頼基等は此の仰せ法華経の御方人大慈悲の仰せにては候へども当時日本国別して武家領食の世きらざる人に

てをはしますをたやすく仰せある事いかがと弟子共同口に恐れ申し候し程に、去る文永八年[太歳辛未]六月十

八日大旱魃の時彼の御房祈雨の法を行いて万民をたすけんと申し付け候由日蓮聖人聞き給いて此体は小事なれど

も此の次でに日蓮が法験を万人に知らせばやと仰せありて、良観房の所へつかはすに云く七日の内にふらし給は

ば日蓮が念仏無間と申す法門すてて良観上人の弟子と成りて二百五十戒持つべし、雨ふらぬほどならば

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彼の御房の持戒げなるが大誑惑なるは顕然なるべし、上代も祈雨に付て勝負を決したる例これ多し、所謂護命と

伝教大師と守敏と弘法なり、仍て良観房の所へ周防房入沢の入道と申す念仏者を遣わす御房と入道は良観が弟子

又念仏者なりいまに日蓮が法門を用うる事なし是を以て勝負とせむ、七日の内に雨降るならば本の八斎戒念仏を

以て往生すべしと思うべし、又雨らずば一向に法華経になるべしといはれしかば是等悦びて極楽寺の良観房に此

の由を申し候けり、良観房悦びないて七日の内に雨ふらすべき由にて弟子百二十余人頭より煙を出し声を天にひ

びかし或は念仏或は請雨経或は法華経或は八斎戒を説きて種種に祈請す、四五日まで雨の気無ければたましゐを

失いて多宝寺の弟子等数百人呼び集めて力を尽し祈りたるに七日の内に露ばかりも雨降らず其の時日蓮聖人使を

遣す事三度に及ぶ、いかに泉式部と云いし婬女能因法師と申せし破戒の僧狂言綺語の三十一字を以て忽にふらせ

し雨を持戒持律の良観房は法華真言の義理を極め慈悲第一と聞へ給う上人の数百人の衆徒を率いて七日の間にい

かにふらし給はぬやらむ、是を以て思ひ給へ一丈の堀を越えざる者二丈三丈の堀を越えてんややすき雨をだにふ

らし給はず況やかたき往生成仏をや、然れば今よりは日蓮怨み給う邪見をば是を以て翻えし給へ後生をそろしく

をぼし給はば約束のままにいそぎ来り給へ、雨ふらす法と仏になる道をしへ奉らむ七日の内に雨こそふらし給は

ざらめ、旱魃弥興盛に八風ますます吹き重りて民のなげき弥弥深し、すみやかに其のいのりやめ給へと第七日の

申の時使者ありのままに申す処に良観房は涙を流す弟子檀那同じく声をおしまず口惜しがる日蓮御勘気を蒙る時

此の事御尋ね有りしかば有りのままに申し給いき、然れば良観房身の上の恥を思はば跡をくらまして山林にもま

じはり約束のままに日蓮が弟子ともなりたらば道心の少にてもあるべきにさはなくして無尽の讒言を構えて殺罪

に申し行はむとせしは貴き僧かと日蓮聖人かたり給いき又頼基も見聞き候き、他事に於てはかけはくも主君の御

事畏れ入り候へども此の事はいかに思い候ともいかでかと思はれ候べき。

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 仰せ下しの状に云く竜象房極楽寺の長老見参の後は釈迦弥陀とあをぎ奉ると云云、此の条又恐れ入り候、彼の

竜象房は洛中にして人の骨肉を朝夕の食物とする由露顕せしむるの間、山門の衆徒蜂起して世末代に及びて悪鬼

国中に出現せり、山王の御力を以て対治を加えむとて住所を焼失し其の身を誅罰せむとする処に自然に逃失し行

方を知らざる処にたまたま鎌倉の中に又人の肉を食の間情ある人恐怖せしめて候に仏菩薩と仰せ給う事所従の身

として争か主君の御あやまりをいさめ申さず候べき、御内のをとなしき人人いかにこそ存じ候へ。

 同じき下し状に云く是非につけて主親の所存には相随わんこそ仏神の冥にも世間の礼にも手本と云云、此の事

最第一の大事にて候へば私の申し状恐れ入り候間本文を引くべく候、孝経に云く「子以て父に争わずんばあるべ

からず臣以て君に争わずんばあるべからず」、鄭玄曰く「君父不義有らんに臣子諌めざるは則ち亡国破家の道な

り」新序に曰く「主の暴を諌めざれば忠臣に非ざるなり、死を畏れて言わざるは勇士に非ざるなり」、伝教大師

云く「凡そ不誼に当つては則ち子以て父に争わずんばあるべからず臣以て君に争わずんばあるべからず当に知る

べし君臣父子師弟以て師に争わずんばあるべからず」文、法華経に云く「我れ身命を愛まず但無上道を惜む」文

、涅槃経に云く「譬えば王の使の善能談論し方便に巧にして命を他国に奉ずるに寧ろ身命を喪うとも終に王の所

説の言教を匿さざるが如し智者も亦爾り」文、章安大師云く「寧ろ身命を喪うとも教を匿さざれとは身は軽く法

は重し身を死して法を弘む」文、又云く「仏法を壊乱するは仏法の中の怨なり慈無くして詐り親むは則ち是れ彼

が怨なり能く糺治する者は彼の為めに悪を除く則ち是れ彼が親なり」文、頼基をば傍輩こそ無礼なりと思はれ候

らめども世の事にをき候ては是非父母主君の仰せに随い参らせ候べし。

 其にとて重恩の主の悪法の者にたぼらかされましまして悪道に堕ち給はむをなげくばかりなり、

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阿闍世王は提婆六師を師として教主釈尊を敵とせしかば摩竭提国皆仏教の敵となりて闍王の眷属五十八万人仏弟

子を敵とする中に耆婆大臣計り仏の弟子なり、大王は上の頼基を思し食すが如く仏弟子たる事を御心よからず思

し食ししかども最後には六大臣の邪義をすてて耆婆が正法にこそつかせ給い候しが其の如く御最後をば頼基や救

い参らせ候はんずらむ此の如く申さしめ候へば阿闍世は五逆罪の者なり彼に対するかと思し食しぬべし、恐れに

ては候へども彼には百千万倍の重罪にて御座すべしと御経の文には顕然に見えさせ給いて候、所謂「今此の三界

は皆是れ我有なり其中の衆生は悉く是れ吾子なり」文文の如くば教主釈尊は日本国の一切衆生の父母なり師匠な

り主君なり阿弥陀仏は此の三の義ましまさず、而るに三徳の仏を閣いて他仏を昼夜朝夕に称名し六万八万の名号

を唱えましますあに不孝の御所作にわたらせ給はずや、弥陀の願も釈迦如来の説かせ給いしかども終にくひ返し

給いて唯我一人と定め給いぬ、其の後は全く二人三人と見え候はず、随つて人にも父母二人なし何の経に弥陀は

此の国の父何れの論に母たる旨見へて候観経等の念仏の法門は法華経を説かせ給はむ為のしばらくのしつらひな

り、塔くまむ為の足代の如し、而るを仏法なれば始終あるべしと思う人大僻案なり、塔立てて後足代を貴ぶほど

のはかなき者なり、又日よりも星は明と申す者なるべし、此の人を経に説いて云く「復教詔すと雖も而も信受せ

ず其の人命終して阿鼻獄に入らん」、当世日本国の一切衆生の釈迦仏を抛つて阿弥陀仏を念じ法華経を抛つて観

経等を信ずる人或は此くの如き謗法の者を供養せむ俗男俗女等存外に五逆七逆八虐の罪ををかせる者を智者と竭

仰する諸の大名僧並びに国主等なり、如是展転至無数劫とは是なり、此の如き僻事をなまじゐに承りて候間次を

以て申せしめ候、宮仕をつかまつる者上下ありと申せども分分に随つて主君を重んぜざるは候はず、上の御ため

現世後生あしくわたらせ給うべき事を秘かにも承りて候はむに傍輩世に憚りて申し上ざらむは与同罪にこそ候ま

じきか。

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 随つて頼基は父子二代命を君にまいらせたる事顕然なり故親父[中務某]故君の御勘気かふらせ給いける時数

百人の御内の臣等心かはりし候けるに中務一人最後の御供奉して伊豆の国まで参りて候き、頼基は去る文永十一

年二月十二日の鎌倉の合戦の時、折節伊豆の国に候しかば十日の申の時に承りて唯一人筥根山を一時に馳せ越え

て御前に自害すべき八人の内に候き、自然に世しづまり候しかば今に君も安穏にこそわたらせ給い候へ、爾来大

事小事に付けて御心やすき者にこそ思い含まれて候頼基が今更何につけて疎縁に思いまいらせ候べき、後生まで

も随従しまいらせて頼基成仏し候はば君をもすくひまいらせ君成仏しましまさば頼基もたすけられまいらせむと

こそ存じ候へ。

 其れに付ひて諸僧の説法を聴聞仕りて何れか成仏の法とうかがひ候処に日蓮聖人の御房は三界の主一切衆生の

父母釈迦如来の御使上行菩薩にて御坐候ける事の法華経に説かれてましましけるを信じまいらせたるに候、今こ

そ真言宗と申す悪法日本国に渡りて四百余年去る延暦二十四年に伝教大師日本国にわたし給いたりしかども此の

国にあしかりなむと思し食し候間宗の字をゆるさず天台法華宗の方便となし給い畢んぬ、其の後伝教大師御入滅

の次をうかがひて弘法大師伝教に偏執して宗の字を加えしかども叡山は用うる事なかりしほどに慈覚智証短才に

して二人の身は当山に居ながら心は東寺の弘法に同意するかの故に我が大師には背いて始めて叡山に真言宗を立

てぬ日本亡国の起り是なり、爾来三百余年或は真言勝れ法華勝れ一同なむど諍論事きれざりしかば王法も左右な

く尽きざりき、人王七十七代後白河法皇の御宇に天台の座主明雲一向に真言の座主になりしかば明雲は義仲にこ

ろされぬ頭破作七分是なり、第八十二代隠岐の法皇の御時禅宗念仏宗出来つて真言の大悪法に加えて国土に流布

せしかば、天照太神正八幡の百王百代の御誓やぶれて王法すでに尽きぬ、関東の権の大夫義時に天照太神正八幡

の御計いとして国務をつけ給い畢んぬ、爰に彼の三の悪法関東に落ち下りて存外に御帰依あり、

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故に梵釈二天日月四天いかりを成し先代未有の天変地夭を以ていさむれども用い給はざれば鄰国に仰せ付けて法

華経誹謗の人を治罰し給う間、天照太神正八幡も力及び給はず、日蓮聖人一人此の事を知し食せり、此くの如き

厳重の法華経にてをはして候間、主君をも導きまいらせむと存じ候故に無量の小事をわすれて今に仕われまいら

せ候、頼基を讒言申す仁は君の御為不忠の者に候はずや、御内を罷り出て候はば君たちまちに無間地獄に堕ちさ

せ給うべし、さては頼基仏に成り候ても甲斐なしとなげき存じ候。

 抑彼の小乗戒は富楼那と申せし大阿羅漢諸天の為に二百五十戒を説き候しを浄名居士たんじて云く「穢食を以

て宝器に置くこと無れ」等云云、鴦崛摩羅は文殊を呵責し嗚呼蚊蚋の行は大乗空の理を知らずと、又小乗戒をば

文殊は十七の失を出だし如来は八種の譬喩を以て是をそしり給うに驢乳と説き蝦蟆に譬えられたり、此れ等をば

鑒真の末弟子は伝教大師をば悪口の人とこそ嵯峨天皇には奏し申し候しかども経文なれば力及び候はず、南都の

奏状やぶれて叡山の大戒壇立ち候し上は、すでに捨てられ候し小乗に候はずや、頼基が良観房を蚊蚋蝦蟆の法師

なりと申すとも経文分明に候はば御とがめあるべからず。

 剰へ起請に及ぶべき由仰せを蒙むるの条存外に歎き入て候、頼基不法時病にて起請を書き候程ならば君忽に法

華経の御罰を蒙らせ給うべし、良観房が讒訴に依りて釈迦如来の御使日蓮聖人を流罪し奉りしかば聖人の申し給

いしが如く百日が内に合戦出来して若干の武者滅亡せし中に、名越の公達横死にあはせ給いぬ、是れ偏に良観房

が失ひ奉りたるに候はずや、今又竜象良観が心に用意せさせ給いて頼基に起請を書かしめ御座さば君又其の罪に

当らせ給はざるべしや、此くの如き道理を知らざる故か、又君をあだし奉らむと思う故か、頼基に事を寄せて大

事を出さむとたばかり候人等御尋ねあつて召し合わせらるべく候、恐惶謹言。

=建治三年丁丑六月二十五日            %四条中務尉頼基請文

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