祈祷経送状

祈祷経送状        /文永十年正月 五十二歳御作+与最蓮房日浄

 御礼の旨委細承はり候畢んぬ、兼ては又末法に入つて法華経を持ち候者は三類の強敵を蒙り候はん事は面拝の

時大概申し候畢んぬ、仏の金言にて候上は不審を致すべからず候か、然らば則日蓮も此の法華経を信じ奉り候て

後は或は頭に疵を蒙り或は打たれ或は追はれ或は頚の座に臨み或は流罪せられ候し程に結句は此の嶋まで遠流せ

られ候ぬ。

 何なる重罪の者も現在計りこそ罪科せられ候へ、日蓮は三世の大難に値い候ぬと存し候、其の故は現在の大難

は今の如し、過去の難は当世の諸人等が申す如くば、如来在世の善星倶伽利等の大悪人が重罪の余習を失せずし

て如来の滅後に生れて是くの如く仏法に敵をなすと申し候是なり、次に未来の難を申し候はば当世の諸人の部類

等謗じ候はん様は此の日蓮房は存在の時は種種の大難にあひ死門に趣むくの時は自身を自ら食して死る上は定め

て大阿鼻地獄に墜在して無辺の苦を受くるらんと申し候はんずるなり、古より已来世間出世の罪科の人貴賎上下

持戒毀戒凡聖に付けて多く候へども但其は現在計りにてこそ候に日蓮は現在は申すに及ばす過去未来に至るまで

三世の大難を蒙り候はん事は只偏に法華経の故にて候なり、日蓮が三世の大難を以て法華経の三世の御利益を覚

し食され候へ、過去久遠劫より已来未来永劫まで妙法蓮華経の三世の御利益尽くすべからず候なり、日蓮が法華

経の方人を少分仕り候だにも加様の大難に遭い候、まして釈尊の世世番番の法華経の御方人を思い遣りまいらせ

候に道理申す計りなくこそ候へ、されば勧持品の説相は暫時も廃せず殊更殊更貴く覚え候。

 一御山篭の御志しの事、凡そ末法折伏の行に背くと雖も病者にて御座候上天下の災国土の難強盛に候はん時我

が身につみ知り候はざらんより外はいかに申し候とも国主信ぜられまじく候へば日蓮尚篭居の志候、

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まして御分の御事はさこそ候はんずらめ、仮使山谷に篭居候とも御病も平癒して便宜も吉候はば身命を捨て弘通

せしめ給ふべし。

 一仰せを蒙りて候末法の行者息災延命の祈祷の事、別紙に一巻註し進らせ候、毎日一返闕如無く読誦せらるべ

く候、日蓮も信じ始め候し日より毎日此れ等の勘文を誦し候て仏天に祈誓し候によりて、種種の大難に遇うと雖

も法華経の功力釈尊の金言深重なる故に今まで相違無くて候なり、其れに付いても法華経の行者は信心に退転無

く身に詐親無く一切法華経に其の身を任せて金言の如く修行せば慥に後生は申すに及ばず今生も息災延命にして

勝妙の大果報を得広宣流布大願をも成就す可きなり。

 一御状に十七出家の後は妻子を帯せず肉を食せず等云云、権教を信ぜし大謗法の時の事は何なる持戒の行人と

申し候とも、法華経に背く謗法罪の故に正法の破戒の大俗よりも百千万倍劣り候なり、彼の謗法の比丘は持戒な

りと雖も無間に墜す、正法の大俗は破戒なりと雖も成仏疑い無き故なり、但今の御身は念仏等の権教を捨てて正

法に帰し給う故に誠に持戒の中の清浄の聖人なり、尤も比丘と成つては権宗の人すら尚然る可し況や正法の行人

をや、仮使権宗の時の妻子なりともかかる大難は遇はん時は振捨て正法を弘通すべきの処に地体よりの聖人尤も

吉し尤も吉し、相構え相構え向後も夫妻等の寄来とも遠離して一身に障礙無く国中の謗法をせめて釈尊の化儀を

資む奉る可き者なり、猶猶向後は此の一巻の書を誦して仏天に祈誓し御弘通有る可く候但此の書は弘通の志有ら

ん人に取つての事なり、此の経の行者なればとて器用に能はざる者には左右無く之を授与すべからず候か、穴賢

穴賢、恐恐謹言。

=文永十年癸酉正月二十八日  日蓮花押

%最蓮房御返事

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