実相寺御書

実相寺御書 /建治四年正月十六日  五十七歳御作

 新春の御札の中に云く駿河の国実相寺の住侶尾張阿闍梨と申す者玄義四の巻に涅槃経を引いて、小乗を以て大

乗を破し大乗を以て小乗を破するは、盲目の因なりと釈せる由申し候なるは実にて候やらん不審に候。

 反詰して云く小乗を以て大乗を破し大乗を以て小乗を破する者盲目とならば弘法大師慈覚大師智証大師等はさ

れば盲目となり給いたりけるか、善無畏金剛智不空等は盲目と成り給うとの給うかとつめよ、玄義の四に云く「

問う法華にを開して皆妙に入る涅槃何の意ぞ更に次第の五行を明すや、答う法華は仏世の人の為に権を破し

て実に入れ復有ること無く教意整足せり、

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涅槃は末代の凡夫の見思の病重く一実を定執して方便を誹謗し甘露を服すと雖も事に即して真なる能わず命を傷

つけて早夭するが為の故に戒定慧を扶けて大涅槃を顕す、法華の意を得れば涅槃に於て次第の行を用いざるなり

」釈籤の四に云く「次の料簡の中扶戒定慧と言うは事戒事定前三教の慧並びに事法を扶くるが為の故なり具には

止観の対治助開の中に説くが如し、今時の行者或は一向に理を尚ぶときは則ち己れ聖に均しと謂い及び実を執し

て権を謗ず、或は一向に事を尚ぶときは則ち功を高位に推り及び実を謗じて権を許す、既に末代に処して聖旨を

思わず其れ誰か斯の二の失に堕せざらん、法華の意を得れば則ち初後倶に頓なり、請う心を揣り臆を撫で自ら浮

沈を暁れ」と等云云、此の釈に迷惑する者か、此の釈の所詮は或は一向尚理とは達磨宗に等しきなり、及び執実

謗権とは華厳宗真言宗なり、或は一向尚事とは浄土宗律宗なり、及び謗実許権とは法相宗なり。

 夫れ法華経の妙の一字に二義有り一は相待妙を破して妙を顕す二は絶待妙を開して妙を顕す、爾前の諸経

並びに法華已後の諸経は破顕妙の一分之を説くと雖も開顕妙は全く之無し、爾るに諸経に依憑する人師彼れ

彼れの経経に於て破顕の二妙を存し或は天台の智慧を盗み或は民の家に天下を行うのみ、設い開を存すと雖も

破の義免れ難きか、何に況や上に挙ぐる所の一向執権或は一向執実等の者をや、而るに彼の阿闍梨等は自科を顧

みざる者にして嫉妬するの間自眼を回転して大山を眩ると観るか、先ず実を以て権を破し権執を絶して実に入る

は釈迦多宝十方の諸仏の常儀なり、実を以て権を破する者を盲目と為せば釈尊は盲目の人か乃至天台伝教は盲目

の人師なるか如何、笑う可し返す返す。

 四十九院等の事、彼の別当等は無智の者たる間日蓮に向かつて之を恐る小田一房等怨を為すか弥彼等が邪法滅

す可き先兆なり、根露るれば枝枯れ源竭れば流れ尽くと云う本文虚しからざるか、弘法慈覚智証三大師の法華経

誹謗の大科四百余年の間隠せる根露れ枝枯る、今日蓮之を糾明せり拘留外道が石と為つて数百年、陳那菩薩に責

められ石即ち水と為る、

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尼ヲが立てし塔は馬鳴之を頽す、臥せる師子に手を触れば瞋りを為す等是なり。

=建治四年正月十六日                     日蓮花押

% 駿河国実相寺豊前公御房御返事