ネット御書の著作権について

ネット御書が著作権侵害にあたらないかどうかについて、著作権法の立場と信仰者の立場から述べたいと思います。

1.著作権
著作者は、権利複製権や有線送信権など著作権に含まれる権利を専有しています。(著作権法21条〜28条)
著作権者の許諾なしに著作物の複製や有線送信を行うことは、著作権の侵害となります。(著作権法63条2項)
著作権者は、著作権を侵害した者に対して、侵害行為の差し止めや損害賠償請求をすることができます(著作権法112条〜114条)。
御書の著作者は、日蓮大聖人です。しかし、著作権が存続し、保護されるのは、著作権者の死後50年間です。(著作権法51条)
従って、大聖人滅後700年以上たっているので、御書そのものに関して著作権保護の対象にはならないと考えられます。
掘日亨上人が編じられた御書は、それまで相伝のない、大聖人のの御真意に背く読み方をした他門流の編じた御書出版物に対して、
最も重要な血脈抄・本因妙抄等をも掲載し宗祖の御真意を拝することの出来る唯一の書であります。ただ御書全集が発刊される以前に
巷間されている出版書物があり、その後であったにも関わらず、(著作権法的に、)御書全集を発刊することができたのは、
上記の著作権法51条によるものだと思われます。

2.信仰者の立場として
日興遺誡置文にいわく「当門流に於いては御書を心肝に染め極理を師伝してもし間有らば台家を聞く可き事」
戸田先生、御書発刊の辞にいわく「この貴重なる大経典が全東洋へ、全世界へ、と流布して行くことをひたすら
祈念して止まぬものである」と。
 ネット御書は、現在の紙の媒体を”ネットワーク”という新しい媒体に置き換えたものであり、大聖人・日興上人
や日亨上人の広宣流布の流れの延長線上にあるものと確信していますし、戸田先生や池田先生からお叱りを受
けるようなものとは、考えられません。
 もし、仮に「私の許可なく、御書を勝手に流布してはならない。」という 人間がいたとしたら、それは日顕宗のやから
ぐらいではないでしょうか?。

3.ネット御書の停止について
ネット御書は、インターネットの端末があれば、どこでも御書を拝読できるという利便性に価値をおいて作りました。
それ以外の意図は毛頭ありません。日亨上人が86才の御高齢にも関わらず、数10年に亘る御研究の成果を結集された業績や、
出版願主である戸田先生の偉大な業績や、学会教学部の校正の聖行に対して、深く尊敬と感謝申し上げるものであります。
ネット御書は前述の利便性だけを考えたものであるので、広宣流布に逆行するものでは決してないと思いますが、
もし、そのような指摘を受け、その正当性を認識した場合は、ネット御書は停止いたします。
 

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