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法眼
仏眼
有に非ず地を離るが故に、空に非ず有を照すが故に有、辺に非ずして中に処するが故に、而も空空に処するが故に、而も有有を養うが故に、来らずして北に至るが故に、而も来りて南に来るが故に、一ならず四州を照すが故に、異ならず一日なるが故に、断ならず常なるが故に、常ならず一処に住せざるが故に。
記の三に云く部方等と雖も義は円極なる故に故に今之を引く、