日蓮大聖人御書全集 創価学会版
(ポケット版御書)

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頼基陳状

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故に梵釈二天日月四天いかりを成し先代未有の天変地夭を以ていさむれども用い給はざれば鄰国に仰せ付けて法華経誹謗の人を治罰し給う間、天照太神正八幡も力及び給はず、日蓮聖人一人此の事を知し食せり、此くの如き厳重の法華経にてをはして候間、主君をも導きまいらせむと存じ候故に無量の小事をわすれて今に仕われまいらせ候、頼基を讒言申す仁は君の御為不忠の者に候はずや、御内を罷り出て候はば君たちまちに無間地獄に堕ちさせ給うべし、さては頼基仏に成り候ても甲斐なしとなげき存じ候。

 抑彼の小乗戒は富楼那と申せし大阿羅漢諸天の為に二百五十戒を説き候しを浄名居士たんじて云く「穢食を以て宝器に置くこと無れ」等云云、鴦崛摩羅は文殊を呵責し嗚呼蚊蚋の行は大乗空の理を知らずと、又小乗戒をば文殊は十七の失を出だし如来は八種の譬喩を以て是をそしり給うに驢乳と説き蝦蟆に譬えられたり、此れ等をば鑒真の末弟子は伝教大師をば悪口の人とこそ嵯峨天皇には奏し申し候しかども経文なれば力及び候はず、南都の奏状やぶれて叡山の大戒壇立ち候し上は、すでに捨てられ候し小乗に候はずや、頼基が良観房を蚊蚋蝦蟆の法師なりと申すとも経文分明に候はば御とがめあるべからず。

 剰へ起請に及ぶべき由仰せを蒙むるの条存外に歎き入て候、頼基不法時病にて起請を書き候程ならば君忽に法華経の御罰を蒙らせ給うべし、良観房が讒訴に依りて釈迦如来の御使日蓮聖人を流罪し奉りしかば聖人の申し給いしが如く百日が内に合戦出来して若干の武者滅亡せし中に、名越の公達横死にあはせ給いぬ、是れ偏に良観房が失ひ奉りたるに候はずや、今又竜象良観が心に用意せさせ給いて頼基に起請を書かしめ御座さば君又其の罪に当らせ給はざるべしや、此くの如き道理を知らざる故か、又君をあだし奉らむと思う故か、頼基に事を寄せて大事を出さむとたばかり候人等御尋ねあつて召し合わせらるべく候、恐惶謹言。

=建治三年丁丑六月二十五日            %四条中務尉頼基請文


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